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~知らなかったでは済まされない~≪インボイス制度セミナー≫のご案内


≪インボイス制度≫

消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が、令和5年10月1日より開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この事業者になるためには、登録申請書を提出し(所管の税務署)登録番号を受ける必要があります。

そのためには、令和5年3月31日までに申請手続きを済ませることが求められます。


【インボイス制度が導入されると・・・・・】

① 自社がインボイスを発行しないと⇒販売先は仕入税額控除ができなくなるので、販売先は取引を見直す可能性があります。

② 仕入先がインボイスを発行しないと⇒仕入れ先からインボイスを入手できないと、自社は仕入税額控除できないので、自社の税負担が増加につながる可能性があります。

【消費税の計算】

消費税=課税売上に係る消費税(売上税額)-課税仕入等に係る消費税(仕入税額)


≪インボイス制度セミナー≫

日 時 令和5年2月7日(火)13:30~14:30

場 所  市場会館4階会議室

講 師  村岡税理士事務所 所長 村岡 篤 税理士

内 容  ・適格請求書発行事業者になるためには?

      ・インボイス制度が導入されると取引環境が変化する?

・インボイス発行システムは? etc

定 員  30名(先着順)

申込先 熊本青果食品商業協同組合   〒860-0058 熊本市西区田崎町439-5

℡096-323-2721 fax 096-323-2724


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