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「食品衛生責任者養成講習会(初心者対象)」について

食品衛生法第48条の規定により食品関係の営業には営業届出が必要となり、その必要条件として「食品衛生責任者」の設置が義務付けられました事はご承知の通りです。 そこで表題のとおり養成講習会が開催されますので、 取急ぎ、ご連絡いたします。 なお、受講方法は下記のとおり①熊本会場での受講及び②インターネット利用e-ランニングのいずれかを選べます。 ---------------- ①熊本市食品衛生協会 https://kumamoto-fha.com/training-session-1.html 熊本会場:くまもと県民交流館パレア 10階パレアホール  ※詳細は上記リンクページをご確認ください。

②インターネットを利用した学習形式!e-ランニング 

 



 ※e-ランニング操作マニュアルpdfファイルにて事前にご確認ください! 以上、ご不明な方は、当組合事務局にてお尋ねください。



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