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※ご注意ください!!(食品衛生法規定)営業届出について


食品衛生法の規定に基づく営業届出について!!

~野菜・果物小売・卸業及び納品を行っている 事業者は全て対象です!~

令和3年11月30日までに最寄りの保健所に営業届出をしなければなりません。

営業届出に当たっては、食品衛生責任者の設置が必要です。

食品衛生責任者は、食品衛生協会などの養成講習会(集合型形式)の受講やeラーニ

ング(インタネットを利用した学習形式)により当該資格を取得することができます。

尚、栄養士、調理師、船舶料理士などは有資格者となります。


〇 食品衛生責任者について

※複数の店舗や事業所がある場合は、それぞれ食品衛生責任者の設置が必要です。

〇 営業届出について

令和3年11月30日までに営業届出が必要です。届出を怠ると罰金50万円

の規定に抵触します。


〇 衛生管理と記帳について

※「衛生管理計画の作成」し「できた計画を実行」して「記録・保管」を行わない

と保健所からの指導があり、従わないと営業停止になる恐れがあります。

『ハサップの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書』再度ご参照ください。                       熊本青果食品商業協同組合


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