※ご注意ください!!(食品衛生法規定)営業届出について
食品衛生法の規定に基づく営業届出について!!
~野菜・果物小売・卸業及び納品を行っている 事業者は全て対象です!~
令和3年11月30日までに最寄りの保健所に営業届出をしなければなりません。
営業届出に当たっては、食品衛生責任者の設置が必要です。
食品衛生責任者は、食品衛生協会などの養成講習会(集合型形式)の受講やeラーニ
ング(インタネットを利用した学習形式)により当該資格を取得することができます。
尚、栄養士、調理師、船舶料理士などは有資格者となります。
〇 食品衛生責任者について
※複数の店舗や事業所がある場合は、それぞれ食品衛生責任者の設置が必要です。
〇 営業届出について
※令和3年11月30日までに営業届出が必要です。届出を怠ると罰金50万円
の規定に抵触します。
〇 衛生管理と記帳について
※「衛生管理計画の作成」し「できた計画を実行」して「記録・保管」を行わない
と保健所からの指導があり、従わないと営業停止になる恐れがあります。
『ハサップの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書』再度ご参照ください。 熊本青果食品商業協同組合
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